2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
その上で、御指摘の一か月の請求期限についてでございますが、年金分割を請求された側が再婚した後に年金分割が行われると、これは請求された方がお亡くなりになった場合、その再婚相手が受給し得る遺族年金が減額されると。
その上で、御指摘の一か月の請求期限についてでございますが、年金分割を請求された側が再婚した後に年金分割が行われると、これは請求された方がお亡くなりになった場合、その再婚相手が受給し得る遺族年金が減額されると。
こういったようなときに、同居親と新たな再婚相手との間でこの特別養子制度というものが適用されるということに対しては、大変不安を持っていらっしゃる別居親というのがいらっしゃるんですね。 どうしてかといいますと、先ほど石原委員が大変すばらしい質問をしていただきましたが、親子の縁を完全に切られるわけですよ。そして、現在、面会もままならない状況なんです。
○山下国務大臣 まず、前提として、串田委員がおっしゃっている例というのは、子供がいる夫婦が離婚をし、その一方が親権者となった場合で、その親権を有する親が相手と再婚した後に、その再婚相手と子供との間で特別養子縁組を成立させるといった事例をお尋ねなんだろうというふうに思います。
実父母が離婚しまして、例えば実母が再婚をした場合でありましても、子供とその実母の再婚相手が特別養子縁組をするためには、原則として実父、実の父の同意は必要でございます。これは、あくまでも離婚しても父であることには変わりはございませんので、やはり実父の同意は必要でございます。
それから、子連れ再婚した場合の再婚相手との養子縁組についても、その子供にとってみたら、なぜその縁組を強制されるのか理解できないことがあると思います。
通常は親などが典型であろうとは思いますけれども、親でなくても、例えば親の再婚相手であるけれども子とはまだ養子縁組はしていないというような者で実際にその子供と同居してその寝食の世話をし、また指導監督している者でありますとか、あるいは親の内縁の配偶者であってやはり子の寝食の世話をし、また指導監督をしている者、あるいは親が行方不明等になっているような状態で事実上その子供を引き取って親代わりとして養育しているような
一例を挙げれば、現に監護する者というものについては、親ではなくても、親の再婚相手であるが子とは養子縁組をしていない者であって、子の寝食の世話をして指導監督している者などはこれに該当し得ると考えております。
○大臣政務官(井野俊郎君) 基本的には肉親であったり、一般的には、現に生活全般にわたって依存ないし被依存ないしは保護、被保護の関係が認められ、かつ、その関係に継続性が認められることが必要であるというふうに考えておりますので、必ずしもこれは肉親だけではなく、例えば養親関係であったり、例えば義理、再婚相手の、実母の再婚相手だったり交際相手だったりする場合もあるかと思います。
事実婚夫婦は親の一方が子供と別姓ですし、再婚相手の連れ子と養子縁組をしなければ親子で違う戸籍名の家族となります。民間調査によりますと、働く既婚女性の四人に一人が通称を使用しております。その通称使用の親と子供は別姓ですが、戸籍名かどうか外部からは分かりません。分かるのは家族で違う名前を名のっているということであります。このように複数の名前を持つ家族が現実として受け入れられています。
具体的な実績というか例としては、母親の再婚相手から性的な虐待を受けているとして、被害者から先ほど申しました子どもの人権SOSミニレターが送付されて、法務局が調査を開始した事案がございます。それに対して緊急性があると判断した法務局は、直ちに児童相談所に通告をした後、速やかに被害者が通う学校に赴きまして、教員、児童相談所職員、法務局職員の三者で被害者への対応などを協議いたしました。
三月二十五日の日本経済新聞に、離婚後三百日の子は前夫の子の規定に関して、医師の証明で再婚相手の夫の子というふうに認めることができるというふうな通達を法務省として市町村に出すというふうな報道がございました。これに関しては、先ほどの答弁の中でちょっと詳しくなかったものですから、確認をしておきたいと思います。こういうふうな検討を法務省内でされているんでしょうか、お答えください。
したがって、その者がその後再婚して死亡した場合において、再婚相手などに支給される遺族年金の額は分割後の標準報酬をもとに算定されることから、結果として年金分割がなかった場合よりは低額となりますが、分割が行われた後に再婚していることや、遺族年金の額への影響は小さくないとはいえ、年金分割の分割割合は最大でも婚姻期間の双方の合計額の二分の一であり、極端な減額となることはないことなどを考え合わせれば、合理的な
その中で、今申し上げましたように、中国残留孤児吉岡勇さんの再婚相手の継子、いわゆる連れ子でございますが、鄭さん、尚さん家族九人が、九七年四月に来日をいたしまして、私の選挙区の東淀川区に住んでおりました。五年半経過をした一昨年の十一月に、突然、大阪入管から、入国許可要件の血縁はないと判明した、こういうふうなことで、在留資格を取り消されております。
さて、DV防止法施行後もDVにかかわる事件は残念ながら続発をしておりまして、報道によりますと、今年八月二日、横浜市内で被害女性の再婚相手に中学一年生の長男と祖父母が刺殺される事件が発生をし、同じく二十二日には、北九州で夫が妻を刺殺して自殺をする事件が起きております。
○矢野(朝)政府委員 そのお母さんの再婚相手と養子縁組をした場合にはもらえないということでございます。 ただ、これは、もらえるといいましても、十八歳という年齢制限がございますので、それまでの間ということですけれども。